大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2236 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりであ

る。

上告趣意第一点について。

所論は、憲法違反に名を藉りて、第一審判決の事実認定を非難するに過ぎない。

のみならず第一審判決自体にも所論の如き違法のないことは、その挙示の証拠によ

つて認められるとして、原判決の判断したものであるから論旨は採るを得ない。

同第二点について。

所論もまた名を憲法違反に藉り原審の事実認定や証拠の取捨を攻撃するに過ぎな

いから採用の限りでない。

同第三点について。

量刑不当を攻撃するに外ならないので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年二月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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